森林インストラクターとは、森林を利用する一般の人に対して、森林や林業に関する適切な知識を伝えるとともに、森林の案内や森林内での野外活動の指導を行う者です。
資格試験は、森林インストラクターとなるために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的としており、「一次試験」と「二次試験」からなります。
一次試験では、『森林』、『林業』、『森林内の野外活動』及び『安全及び教育』の4科目について記述式を主体とした「筆記試験」が行われ、科目別に合否が判定されます。
| 科 目 | 内 容 |
| 森 林 | 森林の仕組み,植生の遷移/樹木,森林の動植物/森林の地質,土壌と水文/その他森林に関すること |
| 林 業 | 山村と農林業/森林の効用/森林の施業/木材及び特用林産物(きのこを含む)の利用/その他林業に関すること |
森 林 内 の 野 外 活 動 | 森林レクリエーション/キャンピング/ネイチャークラフト/その他森林内の野外活動に関すること |
| 安全及び教育 | 安全の知識(気象を含む),救急処置法/環境教育,自然保護/指導技術,企画の立て方/その他安全及び教育に関すること |
二次試験では、一次試験の合格者を対象に、「実技試験」と「面接」が行われます。実技試験では、あらかじめ提示される素材の一つを使って、森林インストラクターとしての模擬演技をしていただきます。
なお、当協会が実施する「森林インストラクター養成講習」並びに当協会が認定する国や地方公共団体等が実施する森林インストラクターに関する講習の修了者は、申請により実技試験が免除されます。
一次試験の合格基準は各科目とも正解率6割程度以上です。合格科目が全科目に達したとき一次試験の合格者となり、二次試験及び審査を経て、最終合格者(森林インストラクターとなる資格を有する者)となります。
一次試験の合格科目は、その合格年を含め5年間に行われる試験に限り、受験申込書に試験一部免除申請書を添付することにより免除となります。ただし、試験結果は最新のものが優先されます。
また、技術士法に基づく森林部門の技術士である者は、受験申込書に試験一部免除申請書を添付することにより、林業科目の試験が免除されます。
森林インストラクターの「資格試験」は「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」(いわゆる環境教育推進法)の第11条に基づき,平成17年度から「森林インストラクター認定事業」として環境大臣並びに農林水産大臣の登録を受けて実施しています。